はじめに、年齢を選んでください
70歳を境に、高額療養費の区分と窓口負担の割合が変わります。
① 治療関連費用
高額療養費制度で、1か月の自己負担には上限があります。上限額は会社員でも自営業者でも同じ。違うのは「自分がどの区分(ア〜オ)か」の探し方だけです。年収では決まらない点に注意してください(資料編3章)。
高額療養費制度で、1か月の自己負担には上限があります。70〜74歳は国民健康保険または勤め先の健康保険、75歳以上は後期高齢者医療制度ですが、入院時の上限の考え方は共通です(資料編3章)。
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高額療養費の自己負担限度額
2026年8月以降の金額(70歳未満)
2026年8月以降の金額(70歳以上・外来+入院の世帯ごと)
保険の種類区分の見方が切り替わります
所得区分標準報酬月額でお選びください
確定申告の所得から、区分を調べる(自営業者向け)
※旧ただし書き所得=総所得金額等 − 基礎控除43万円(1人ごと)を、世帯の国保加入者で合算した額で区分が決まります。ここでは簡易計算です。住民税非課税(区分オ)は所得だけでは判定できないため対象外です。正確な区分は、お住まいの市区町村の国保窓口でご確認ください。
年齢加入する制度が変わります
所得区分住民税の課税所得でお選びください
区分は“年収”ではなく、住民税の課税所得などで決まります。お手元の「資格確認書」や「限度額適用認定証」、保険料の通知書に記載があるほか、加入先(市区町村・健康保険・後期高齢者医療広域連合)で確認できます。
窓口負担の割合区分と年齢から自動で入ります
※現役並みは3割、70〜74歳の一般・住民税非課税は2割、75歳以上の一般・住民税非課税は1割が基本です。75歳以上で一定以上の所得がある方(2割)は、選び直してください。
※初期値は、がん(悪性新生物)の平均在院日数 約14〜15日(厚生労働省「令和5年患者調査」、資料編3章「参考データ①」)から15日としています。
※初期値は、がん(悪性新生物)の平均在院日数 約14〜15日から15日としています。なお、病気全体では65歳以上 約35日、75歳以上 約39日と、年齢とともに長くなる傾向があります(厚生労働省「令和5年患者調査」、資料編3章「参考データ①」)。
自己負担限度額(月額)
―円
① 1日あたりの治療関連費用
―円
② 入院諸費用
差額ベッド代・食事代は、健康保険の範囲外で、高額療養費の対象にもなりません(資料編3章「参考データ②③」)。
部屋のタイプ資料編3章「参考データ②」から選択
※治療上の必要や、病院の都合(空きがない等)で個室になった場合は、差額ベッド代を払う義務はありません。患者が「同意書」にサインした場合にのみ発生します(厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」令和6年8月1日時点)。
※2026年6月改定の標準負担額(一般所得区分)。住民税非課税の方は、申請により1食270円などに軽くなります。
※2026年6月改定の標準負担額(一般所得区分)。住民税非課税の方は、申請により軽くなります。
② 1日あたりの入院諸費用
―円
③ その他の費用
寝間着・タオル・通信・テレビカードなどの日用品、家族の交通費など、日割りで考える実費です(資料編3章「参考データ③」)。自営業者は、入院中も事業の固定費や生活費が止まりません。傷病手当金も原則ないため、この欄が特に大切です(資料編4章「収入が減ったときの制度」)。
※初期値は、日用品・雑費の目安「1日1,000〜2,000円程度」の下限です。
※1か月の固定費・生活費の見込みを30で割った金額を入れてください。
※会社員の方は、働けない間の収入を傷病手当金(給与のおおむね3分の2、最長通算1年6か月)が支えます(資料編4章)。
③ 1日あたりのその他の費用
―円
①+②+③ の内訳(1日あたりの比率)
① 治療関連費用
② 入院諸費用
③ その他の費用
④ 先進医療の費用(一括・任意)
先進医療の技術料は全額自己負担で、高額療養費の対象外です。日割りにせず、技術料の総額と先進医療特約の給付額を入れ、その差額を一括で加えます。粒子線治療の技術料の目安は約270万〜320万円(資料編3章「参考データ③」・8章)。特約の有無は、資料編4章で確認できます。
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先進医療の技術料と、特約でカバーされる額
日割りしない、一度きりの金額
④ 先進医療の自己負担(一括)
―円
1日あたりの入院時必要金額(①+②+③)
―円 / 日
入院時の自己負担を補う、医療保険(がん保険)の日額の目安です。
+ ④ 先進医療の自己負担(一括)
―円
入院期間中の想定合計額
―円
今日、ひとつだけ
数字が分かったら、どれか一つだけ、今日やってみてください。
- 保険証券を一枚、開いてみる。先進医療特約は付いているか。65歳を境に、給付が変わらないか。(資料編4章)先進医療特約は付いているか。年齢で給付が変わっていないか。(資料編4章)
- マイナ保険証か、限度額適用認定証を、手元にそろえておく。窓口での支払いを、最初から上限までに抑えられます。(資料編3章)
- 大切な人と、「もしものとき」の話を、一度だけしておく。(資料編12章)
ご利用にあたって――本シミュレーターは、『がんとお金の、ほんとうの話』資料編3章の考え方と数字をもとに、読者ご自身で目安を試算していただくためのものです(いまは70歳未満向けの計算です。70歳以上の方は、ページ上部の「70歳以上」を選んでください)。
・①〜③は「1か月以内の入院」を想定した目安です。治療が数か月にわたる場合、①〜③は月ごとに繰り返し発生します。④は治療期間全体で一度の金額です。
・同じ月でも「外来」と「入院」は別々に上限が計算されます。70歳未満は、それぞれ2万1千円以上なら申請で合算でき、上限を超えた分が払い戻されます(世帯合算)。
・上限額は2026年8月からの第1段階を反映しています。新設の「年間上限」は反映していません。2027年8月には所得区分の細分化(5区分→13区分)が予定されています。
・実際の金額は、医療機関・治療内容・加入している健康保険によって異なります。正確な金額は、医療機関の窓口、加入先の健康保険、がん相談支援センター(誰でも無料)にご確認ください。
・本ツールは、特定の商品・医療機関を推奨・勧誘するものではありません。
ご利用にあたって――本シミュレーターは、『がんとお金の、ほんとうの話』資料編3章の考え方と数字をもとに、読者ご自身で目安を試算していただくためのものです(いまは70歳以上向けの計算です。70歳未満の方は、ページ上部の「70歳未満」を選んでください)。
・上限額は2026年8月以降の「外来+入院(世帯ごと)」の金額です(現役並みⅢ 27万300円+1%、Ⅱ 17万9,100円+1%、Ⅰ 8万5,800円+1%、一般 6万1,500円、住民税非課税Ⅱ 2万5,700円、Ⅰ 1万5,700円)。出典:厚生労働省・全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年8月からの高額療養費制度の見直し」。
・外来だけにかかる別枠の上限(外来特例)、新設の「年間上限」、多数回該当の住民税非課税区分の扱いは反映していません。2027年8月には、さらに見直しが予定されています。
・①〜③は「1か月以内の入院」を想定した目安です。治療が数か月にわたる場合、①〜③は月ごとに繰り返し発生します。④は治療期間全体で一度の金額です。
・実際の金額は、医療機関・治療内容・加入している制度によって異なります。正確な金額は、医療機関の窓口、加入先、がん相談支援センター(誰でも無料)にご確認ください。
・本ツールは、特定の商品・医療機関を推奨・勧誘するものではありません。